10年間の瑕疵担保責任

構造欠陥が見つかった場合10年間無料補修売買された建物に隠れた瑕疵(外部から発見できない欠陥)がある場合、売り主が無料で補修交換などの対応を行う義務のことを「瑕疵担保責任」といいます。
わたしたちのような新築住宅を供給する事業者は、構造耐力上の主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の欠陥が原因で住宅が基本的な耐力性能や防水性能を満たさない場合には、"住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)"に基づき、お客さまに対して10年間の瑕疵担保責任(無料で補修する義務)を負っています。


万が一倒産した場合も第三者機関が保証わたしたちは"住宅瑕疵担保履行法"に基づき、第三者機関である「日本住宅保証検査機構(JIO)」の保険に加入しています。万が一、期間内に倒産し、瑕疵担保責任を履行することが不可能な場合でも、保険法人より保証を受けることができます。また、瑕疵担保責任に関する検査も受けた上で建築を行っておりますので、どうぞご安心ください。


第三者機関
JIO日本住宅保証検査機構

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